市民本位の健康医療に向けて

健康医療に関する市民・患者の権利宣言


健康医療に関する市民・患者の権利宣言(案)

(健康医療市民会議会員 黒川弘、下村郁夫、長谷部俊治3氏によるドラフト)

―健康医療市民会議 第9回定例会<H20/12/16)配布資料―

われわれ健康医療市民会議は 自己の健康の維持と適切な医療の享受を誠実に希求し、その実現に向けて、次のように宣言する。


(1)健康の追求と適切な医療の享受は、市民・患者の権利であり、市民・患者が自らの責任により、自ら意思決定を行うことで実現すべきものである。

(2)国、地方公共団体、医師及び医療関係者は市民・患者に最適の医療を、適正な負担で、適時に提供すべく、最大限の努力をし、市民・患者は適切な医療には相応の負担が伴うことを認めなければならない。

(3)医師及び医療関係者は医療にたずさわるにあたっては誠実にその責務を遂行するとともに、市民・患者の医療上の権利の保護に努め、市民・患者が自ら行う健康の回復と維持の活動に最大限の協力をしなければならない。

(4)市民・患者は、健康と医療に関する最適のサービスを享受するために、健康と医療に関するサービスを評価し、それを改善するための仕組みを提案する。

(5)市民・患者は、健康と医療を自らのものとするために、健康・医療に関する幅広い知識の習得に努め、習得した知識を生かして日常生活を豊かにし、人間としての尊厳を最後まで保ちながら感謝の心を持ってこの世界から退場すべく、実践活動に努める。

(6)医療は医師及び医療関係者の誠実な判断と最善の技術のもとで、市民・患者の意思と選択を尊重し、医療を行うに際しては市民・患者に適切な説明や情報を与え、セカンド・オピニオンを得る機会を与えなければならない。

(7)医療には危険が伴うことを認識し、最善の医療を受けた場合であっても、この危険を免れないことを受け入れなければならない。また市民・患者は医師及び医療関係者にはその責任と技能にふさわしい待遇を与え、過度な負担を軽減され、根拠のない非難から守ることに同意する。

(8)市民・患者は、健康と医療に関する情報の公開を求めるとともに、情報を収集・分析・評価し、医師及び医療関係者と対等に議論し、自らの意見と提案を発信する場を構築するものとする。