市民本位の健康医療に向けて

規約


健康医療市民会議


<規 約>

(名称、所在地)

第1条 本会は、健康医療市民会議(略称:KISK)と称し、事務所を東京都港区に置く。

(目的)

第2条 本会は、患者・市民が、健康・医療に関する必要かつ十分な情報を共有し、みずから最適な健康法・治療法を選択できる環境づくりを推進するとともに、社会的な啓蒙活動を展開し、さらには、「市民パワー」を結集して、健康、医療に関する慣習、政策、制度の改善に取り組むことを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 健康法、医療に関する情報の収集

2. 同情報の評価と活用

3. 本会会員間の同情報交換

4. 一般患者、市民への同情報公開

5. 市民啓蒙活動(講演・学習会・研修会など)

6. 健康、医療に関する政策、制度の提言

7. 患者・市民本位の立場から評価できる健康・医療に関する商品・サービスの周旋、仲介等

8. その他必要な事業

(会員)

第4条 本会は、その目的に賛同し、共に行動し、あるいはこれを支援する会員をもって構成する。

(会員規約)

第5条 本会の会員の資格等に関しては、別途、会員規約を定める。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

代表 1

理事 数名

事務局長 1

監事 若干名

(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次の通りとする。

1. 代表は、本会を代表し、会務を統理する。

2. 理事は、本会の目的に沿って、本会全体の運営に参加するとともに、本会の諸事業および業務を分掌する。

3. 事務局長は、代表の命を受けて会の事務を掌理するとともに、各理事の業務遂行を支援する。

4. 監事は、会計を監査する。

(役員の選任)

第8条 役員の選任は、次の通りとする。

1. 代表は、梶原 拓とする。

2. 理事、事務局長および監事は代表が指名する。

(事務局)

第9条 本会は、事業を遂行するため、事務局を置き、所要の職員を置く。

(資産)

第10条 本会の資産は、出資金、会費、その他の収入とする。

(事業年度)

第11条 本会の事業年度は、毎年41日から翌年331日までとする。平成19年度の会計年度は、本条の規定にかかわらず、平成19101日から平成20331日までとする。

(収支予算等)

第12条 本会は、毎事業年度の事業計画と予算を作成し、また、前事業年度の事業報告および決算を作成する。

(書類および帳簿の整備)

第13条 本会は、規定類、会員等の名簿、収支に関する帳簿、その他必要な書類を整備、保管しなければならない。

(施行)

第14条 本規約は、平成2041日から施行する。

健康医療市民会議

1000013 東京都港区浜松町1122 東武ハイライン大門203

TEL: 0354037723 FAX: 0354037724 E-Mail: Info@kisk.jp